10月 2008のアーカイブ

行政訴訟の結果が来た。   Leave a comment

電話で南相馬市にある合同庁舎の道路管理担当の人から連絡(回答)があったその一部始終。

事象:2008年5月福島県飯館村内国道399号線において、下り右カーブの滑り止め舗装上での大型自動二輪転倒事故。

結論:道路の維持管理に問題は無く、事故の損害について保証には応じない。
理由:道路には速度注意の看板が十分に設置してあり、道路の堆積物も十分に減速していれば回避可能と推察される。

― 以下電話でのやり取り(要約) ―
Q:損害や状況写真、事故証明など書類を提出したのに、返答は書面で来ないのか?
A:書面では返答しません。損害賠償の意思を口頭でのみになります。

Q:十分な減速とあるが、それは時速何キロメートルのことか?
A:あくまで運転者の判断によるものです。

― 以下反論(これから投書でもして回答してもらおうかと。) ―
疑問1:なぜ、書面での回答にならないのか?
     言った言わないの水掛論議が大好きなのか。
     個人の財産にかかわることなのに、書面は必要ないということか?

疑問2:十分な減速とあるが、減速しようと滑り止め舗装部直後で減速直後に転倒している、これはどういうことなのか?
     事故証明では転倒時、時速40~50km前後ということになっている。その速度で転倒する道路は欠陥ではないのか。

疑問3:運転者の判断というならば、判断材料がどこにあったのか?
     後述、疑問5で点検者が目視点検で見抜けなかったものを、工事直後かどうかもわからない初見の運転者がどう判断しろというのか。

疑問4:初期の回答において、12月の議会を通さなくてはいけないので回答は12月になるということだったが、連絡が来たのは十月二十九日。

疑問5:合同庁舎で書類を提出するときに担当者の一人が「点検はただ車で通り過ぎ、目視しかしていない」ことを認めているにもかかわらず、道路の管理において瑕疵は無いとの回答なのはなぜか?
     点検者は二週間程度のサイクルで点検した(していた)らしいが、堆積物を二週間も放置したことになる。

疑問5:追加;維持管理の予算と人手云々に言及にもしていたが、それにもかかわらず施工したのはなぜか?
     意図的に一部の利用者の利益/不利益を無視している。
     二週間程度なら放置には当たらないのか。

以上、五問についてご返答いただきたいのでよろしくお願いします。

ちょっとメールしてみるよ。
回答無かったら直筆押印の上、内容証明郵便で送ろうかと。

初物 による 未分類 への投稿 (2008/10/29)